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遺産・相続のご相談

遺産・相続のご相談

家族・親族の
相続を円満に

遺言書には主に3つの形式があります。

1.遺言者本人が遺言全文を自筆で作成する「自筆証書遺言」

2.公証人が遺言者から内容を聞き取り作成する「公正証書遺言」

3.遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在を証明・保証する「秘密証書遺言」

行政書士は、これらすべての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人など、「秘密証書遺言」ではその作成などを含む)を行います。

遺産相続に関しては、遺産分割協議書※1や相続人関係説明図などの書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め、業務を受託いたします。

※ 法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除きます。

※1 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

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